![]() | 建設候補地の用途地域の確認、特に建ぺい率・容積率をチェックすること。 |
例えば、計画建物の大きさを、1階50㎡、2階50㎡、合計100㎡の2階建てを考えた場合、建ぺい率40%・容積率80%の場所だと、必要な土地の大きさは、125㎡以上必要になります。建ぺい率が大きいと、1階の面積が大きくとれます。また、容積率が大きいと、3階4階と、上に伸ばすことが出来ます。住宅の地下室は、1階の面積と同じ大きさまでは、容積率に入らないので、面積の少ない土地に建築を考えた場合、地下室は有効になります。 |
![]() | 用途指定の中で、最低敷地面積が指定されている地域があるので、注意してください。 |
この指定は、良好な住環境を守るために、及び建売業者等による小規模開発を排除するための目的で指定されています。 最低敷地面積80㎡、100㎡、120㎡などと指定されています。 注意しなければならないのは、親の遺産分配で兄弟と土地を分けて相続しようと考えた場合です。 最低敷地面積が120㎡と指定されている地域で兄弟で分割するとなると、240㎡の敷地でなければ、分割しても建物を建てることが出来ません。 敷地を分割して相続等をするようなことがあれば気を付けて下さい。 |
![]() | 道路と敷地との関係 |
住宅を建てる敷地は、幅員4.0m以上の道路に、2m以上接していなければなりません。道路の幅員が4.0未満の場合は、道路中心から2.0mの位置が道路境界となり、敷地を道路として提供しなければなりません。 道路も、建築基準法にあてはまる道路でなければなりません。そこに道路があっても、基準法にあてはまらない道路であれば、建物を建てることが出来なくなります。 |
![]() | 土地に対して考えなければならないこと |
・検討している土地に、希望したプランがどのように入るか、土地を探している時点では、設計事務所、施工会社も決定しておらず、不動産会社相手に、自分で判断しなければならないこと。 ・先に土地を購入するために、ローンを組むわけですから、土地購入後、設計から建物完成入居まで、現在の家賃との二重ローンになること。 ・建物の工事代金の支払い時期を十分考慮し、土地探しから入居まで、ローンの組み立てを総合的に計画すること。 |
![]() | 理想の住まいを手に入れる為に |
注文住宅を建築する場合、土地購入段階から平行して、希望プランの検討を行い、購入予定の土地の法的チェックから、希望プランがどのように入るのかを、その都度検討することが良いでしょう。 建物のプランの検討などについては、かなりの時間が必要になります。 また、自分の気に入るような、キッチンセット、浴室などの住宅設備機器などの検討も必要になります。 こんなときには、設計事務所依頼してみては如何でしょうか?是非ご検討下さい。 |